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森林法 第五十三条 (裁定)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(裁定)

第五十三条

使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 設定すべき使用権の内容及び存続期間
  3. 使用の時期
  4. 補償金の額並びにその支払の時期及び方法

2都道府県知事は、前項第一号及び第二号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第五十条第一項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第四号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。

3都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第一項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。

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