(使用権の取得) 第五十四条 前条第一項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗