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森林法 第五十四条 (使用権の取得)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(使用権の取得)

第五十四条

前条第一項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。

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