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森林法 第五十二条 (意見書の提出)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(意見書の提出)

第五十二条

都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

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