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森林法 第五十六条 (収用の効果)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(収用の効果)

第五十六条

前条第三項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。

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