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国土利用計画法施行令 第十八条の二 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)

第十八条の二

第二十七条の七第一項において準用する法第二十七条の四第二項第二号の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
  2. 第十七条第二号から第六号までに掲げる場合
  3. 第十七条の二第一項第三号から第六号までに掲げる場合
  4. 一の区域が法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

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