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都市再開発法施行令 第三十三条の二 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第三十三条の二

第九十一条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第三の式により算定するものとする。

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