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都市再開発法施行令 第三十四条 (差押えがある場合の通知)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(差押えがある場合の通知)

第三十四条

施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について、法第七十条第一項の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

2施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

3第一項の差押えに係る宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について法第七十条第五項の規定により権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を第一項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

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