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都市再開発法施行令 第三十五条 (配当機関への補償金等の払渡し)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(配当機関への補償金等の払渡し)

第三十五条

施行者は、法第九十四条第一項又は第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書の正本を提出しなければならない。

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