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都市再開発法施行規則 第三十二条の三 (配当機関への通知)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(配当機関への通知)

第三十二条の三

第三十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては第三十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第三十二条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とする。

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