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都市再開発法施行規則 第三十二条の二 (権利変換期日等の通知)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(権利変換期日等の通知)

第三十二条の二

第八十六条の二の規定による通知は、別記様式第十三の二により行うものとする。

2第八十六条の二の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。

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