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都市再開発法 第八十六条の二 (権利変換期日等の通知)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(権利変換期日等の通知)

第八十六条の二

施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

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