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都市再開発法施行令 第三十三条 (価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)

第三十三条

第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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