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都市再開発法施行令 第三十三条 (価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
第三十三条
法
第八十五条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「都市再開発法施行令第三十三条(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再開発法 第85条
都市再開発法 第73条
都市再開発法 第83条
この条文を参照している条文
第46条の15
第46条の16
この条文が引用された裁判例
α西地区第一種市街地再開発事業に係る資産価額
東京地方裁判所 平成28年3月8日 平成26(行ウ)330
価額変更等請求事件
東京地方裁判所 平成27年6月26日 平成26(行ウ)365
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