(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
第三十二条
権利変換計画の変更のうち法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十三条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十二号又は第二十三号に掲げる事項の変更
- 二法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更
権利変換計画の変更のうち法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。