(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)
第八十四条
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。
施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
2前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。