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都市再開発法施行令 第四十六条の八 (審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)

第四十六条の八

管理処分計画の変更のうち法第百十八条の十において準用する法第八十四条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第百十八条の七第一項第二号、第四号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更
  2. 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回に伴う法第百十八条の七第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更
  3. 第百十八条の七第一項第七号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

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