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都市再開発法施行規則 第三十八条 (事務所備付け簿書)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(事務所備付け簿書)

第三十八条

第百三十四条の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

  1. 規準、規約、定款又は施行規程
  2. 事業計画又は事業基本方針
  3. 配置設計図
  4. 権利変換計画書又は管理処分計画書
  5. 土地調書及び物件調書
  6. 市街地再開発事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
  7. 組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
  8. 再開発会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
  9. 第七十九条第二項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第八十四条第一項(同条第二項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)及び法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項後段及び法第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類

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