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都市再開発法 第百三十四条 (関係簿書の備付け)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(関係簿書の備付け)

第百三十四条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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