条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百三十五条 (書類の送付に代わる公告)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(書類の送付に代わる公告)

第百三十五条

施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百三十五条(書類の送付に代わる公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十四条(関係簿書の備付け) 都市再開発法 目次 第百三十六条(意見書等の提出の期間の計算等) →