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都市再開発法 第百三十六条 (意見書等の提出の期間の計算等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(意見書等の提出の期間の計算等)

第百三十六条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。

2前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。

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