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都市再開発法施行令 第五十条 (書類の送付に代わる公告)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(書類の送付に代わる公告)

第五十条

第百三十五条第一項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。

2前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。

3第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行なう公告のあつた日から十日間しなければならない。

4第百三十五条第二項の公告の日は、前項の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。

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