条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行令 第四十九条

昭和四十四年政令第二百三十二号政令

第四十九条

施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行令第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(管理規約の縦覧等) 都市再開発法施行令 目次 第五十条(書類の送付に代わる公告) →