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都市再開発法 第百三十三条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)

第百三十三条

施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項の規約とみなす。

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