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都市再開発法施行規則 第四十条 (権限の委任)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(権限の委任)

第四十条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第百二十四条第一項並びに第百二十六条第一項及び第二項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する必要があると認め、及び同条第六項の規定により自動車専用道路の新設又は改築が著しく困難であると認めること。
  2. 第五十八条第一項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条第一項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、同条第二項の規定による意見書を受理し、並びに同条第三項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第五十八条第三項において準用する法第十九条第一項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する市街地再開発事業(以下この条において「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。
  3. 第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  4. 第九十九条の三第三項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定の承認をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  5. 第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  6. 第百二十条第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  7. 第百二十八条第一項の規定による審査請求又は同条第二項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
  8. 第百三十三条第一項の規定による管理規約の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

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