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都市再開発法 第百三十二条 (不動産登記法の特例)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(不動産登記法の特例)

第百三十二条

施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

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