条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再開発法
› 第百三十二条
都市再開発法 第百三十二条 (不動産登記法の特例)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(不動産登記法の特例)
第百三十二条
施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百三十二条(不動産登記法の特例)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
都市再開発法による不動産登記に関する政令 第1条
← 第百三十一条(土地の分割及び合併)
都市再開発法 目次
第百三十三条(建物の区分所有等に関する法律の特例等) →