(趣旨)
第一条
この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第百三十二条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第百三十二条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。