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都市再開発法 第百三十一条 (土地の分割及び合併)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(土地の分割及び合併)

第百三十一条

施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。

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