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都市再開発法施行令 第四十八条 (管理規約の縦覧等)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(管理規約の縦覧等)

第四十八条

施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

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