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都市再開発法施行令 第五十一条 (大都市等の特例)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(大都市等の特例)

第五十一条

指定都市において、法第百三十七条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第四十一条第三項(法第五十条の十一第二項(法第百六条第七項において準用する場合を含む。)及び法第百六条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務及び法第七章の規定による事務とする。

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