条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百三十七条 (大都市等の特例)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(大都市等の特例)

第百三十七条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百三十七条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十六条の二(権限の委任) 都市再開発法 目次 第百三十八条(固定資産税の軽減等) →