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都市再開発法施行令 第五十二条

昭和四十四年政令第二百三十二号政令

第五十二条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百三十七条の規定により、中核市の長が行う事務は、法第七章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

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