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都市再開発法施行令 第五十三条 (固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)

第五十三条

第百三十八条第一項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数二のものとする。

2一の高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。)内に二以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

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