第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一組合が第一種市街地再開発事業以外の事業を営んだとき。
- 二第二十七条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 三第二十七条第十項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
- 四
- 五第三十一条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 六第三十一条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 七
- 八
- 九第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
- 十第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
- 十一第百三十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 十二都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
- 十三組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。