(総代会)
第三十五条
組合員の数が五十人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。
2総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人をこえる組合にあつては、二十人以上であることをもつて足りる。
3総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
- 一理事及び監事の選挙又は選任
- 二特別決議事項
4第三十一条第一項から第六項まで及び第八項並びに第三十二条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5総代会が設けられた組合においては、理事長は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。