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都市再開発法 第三十四条 (総会の部会)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(総会の部会)

第三十四条

組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第三十条第八号及び第十号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。

2総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。

3第三十一条第二項から第六項まで及び第八項並びに前二条の規定は、総会の部会について準用する。

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