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都市再開発法 第三十七条 (議決権及び選挙権)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(議決権及び選挙権)

第三十七条

組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十三条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。

3組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

4組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。

5組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

6前二項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第三十二条第一項第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。

7代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。

8代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

9前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

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