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都市再開発法 第三十六条 (総代)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(総代)

第三十六条

総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。

2総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

3第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、総代について準用する。

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