(総代) 第三十六条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。2総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。3第二十四条第二項及び第二十六条の規定は、総代について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗