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都市再開発法施行令 第十七条 (解任請求の禁止期間)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(解任請求の禁止期間)

第十七条

第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六箇月間及び法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は法第百二十五条第六項の規定によるその解任の投票の日から六箇月間は、することができない。

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