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都市再開発法 第二十六条 (役員の解任請求)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(役員の解任請求)

第二十六条

組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。

2前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。

3理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。

4前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。

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