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都市再開発法施行令 第八条 (解任請求代表者証明書の交付)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(解任請求代表者証明書の交付)

第八条

第二十六条第一項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。

  1. その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
  2. 解任の請求の理由
  3. 解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

2前項の請求があつたときは、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認したうえ、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。

3市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、直ちに次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。

4組合は、第二項の規定による公告の際あわせて組合員の三分の一の数を公告しなければならない。

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