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都市再開発法施行令 第十条 (解任請求書の提出)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(解任請求書の提出)

第十条

解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第八条第四項の規定により公告された数以上の数となつたときは、署名期間満了の日から五日以内に立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。

2前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。

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