(組合員及び組合員名簿) 第十一条 第八条第二項及び第四項並びに第九条第一項及び第四項において「組合員」とは、第八条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。2第九条第三項及び第四項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗