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都市再開発法 第二十五条 (役員の任期)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(役員の任期)

第二十五条

理事及び監事の任期は、五年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。

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