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都市再開発法 第百四十七条

昭和四十四年法律第三十八号法律

第百四十七条

第三十一条第七項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。

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