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都市再開発法 第四十五条 (解散)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(解散)

第四十五条

組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。

  1. 設立についての認可の取消し
  2. 総会の議決
  3. 事業の完成

2前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

3組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

5第七条の九第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

6都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

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