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都市再開発法施行規則 第三条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)

第三条

第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
  2. 第十二条第一項において準用する法第七条の十二の同意を得たことを証する書類
  3. 第十三条の規定により公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類
  4. 第十四条第一項の同意を得たことを証する書類

2第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

3第十一条第三項の認可を申請しようとする市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類
  2. 第一項第二号に掲げる書類
  3. 第十五条の二第一項の説明会の開催の状況を記載した書類
  4. 第十五条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類

4第三十八条第一項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第十四条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  4. 認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

5第四十五条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
  2. 認可を申請しようとする組合が法第四十五条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

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(市街地改造事業等に関する経過措置)
附則

法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

2法附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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