(事業計画及び事業基本方針)
第十二条
第七条の十一及び第七条の十二の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
第七条の十一及び第七条の十二の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。