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都市再開発法 第十二条 (事業計画及び事業基本方針)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業計画及び事業基本方針)

第十二条

第七条の十一及び第七条の十二の規定は、前条第一項又は第三項の事業計画について準用する。

2前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。

3前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。

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