(設計の概要に関する図書)
第五条
法第七条の十一第一項の設計の概要及び同条第二項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一施設建築物の設計の概要
- 二施設建築敷地の設計の概要
- 三公共施設の設計の概要
- 四住宅建設の目標が定められた場合においては、市街地再開発事業により建設する住宅の概要
- 五個別利用区内の宅地の設計の概要
3第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。