(権利変換計画に関する図書)
第二十八条
法第七十三条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。
- 一第五条第三項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの
- 二第五条第三項の表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの
- 三第五条第三項の表に掲げる公共施設の平面図
- 四第五条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの
3法第七十三条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項並びに法第百九条の二第六項及び法第百九条の三第五項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第百十条及び法第百十条の二の場合においては、別記様式第十一又は法第百十一条の場合においては、別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。