(権利変換計画に定めるべき事項) 第二十七条 法第七十三条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一個の施設建築敷地の価額の概算額及び当該施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額二個別利用区内の宅地の価額の概算額三法第八十八条第一項ただし書の地代の概算額及び法第九十一条第一項の補償金(利息相当額を含む。)の支払い期日及び支払い方法 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗