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都市再開発法施行規則 第二十六条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

第二十六条

第七十二条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第八十三条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
  2. 第八十四条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第七十二条第二項において準用する法第七条の十三第一項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
  4. 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
  5. 認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第七十二条第三項において準用する法第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類
  6. 第百十条の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第六十八条第一項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
  7. 第百十条の二の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たことを証する書類
  8. 第百十条の三の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たことを証する書類
  9. 第七十三条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類
  10. 第七十八条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

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